グループホーム"わおんかながわ"共同生活援助

【障害者向け支援付き共同住居】
利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じてグループホームにおいて、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行います。
また、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。

援助を受けながら地域で共同生活
(障害福祉サービス)

共同生活援助は障害者グループホームとも呼ばれます、身体、精神、知的障害のある方々を援助(支援)させて頂き共同生活を送る障害福祉サービスです。

障害者グループホームは、障害福祉サービス(訓練等給付)のひとつです。
ホームには、家事援助や日常生活での相談を受ける世話人、食事や入浴、トイレなどの介護支援を行う生活支援員などがいますので、日常生活上の援助や支援を受けながら共同生活を送って頂けます。
また、夜間支援員がいますので、夜間も安心して頂けます。

住宅形態は一軒家やアパートとなります。1ホームの定員は3名〜5名程度なので、利用者一人ひとりが各々にあった支援を受けながら自立した暮らしを目指せます。

職員の配置について
  • 管理者:グループホームが良好に運営されるように管理します。
  • サービス管理責任者:利用者様の支援が良好に行われるための支援プロセスを管理します。
  • 世話人/生活支援員:共同生活援助の提供ために、利用者様の日常生活を適切に支援します。
  • 夜間支援員:夜間・深夜の時間帯に利用者様の夜間の生活を適切に支援します。

障害者グループホームを利用頂ける方

共同生活援助は、身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者などが対象です。原則として18歳以上(必要に応じて15歳以上)の方が利用でき、身体障害者の場合は65歳未満までの方となります。生活環境整備の状況によって入居できる障害者が決まってしまうこともあります。

家賃、日用品費・水道光熱費・食費などが必要

家賃や食費、水道光熱費、日用品費などが必要です。料金は各住居で設定しています。ご確認をお願いします。また、利用者の方で一定条件を満たすと特定障害者特別給付費(家賃補助)を受け取れます。支給額は月額1万円です。更に各自治体によっては独自の助成制度を行っている場合もあります。

障害福祉サービス受給者証(受給者証)と障害者手帳

障害福祉サービス受給者証(受給者証)

受給者証は、障害者総合支援法に基づき運営している事業所のサービスを利用するために取得します。
受給者証には住所、氏名、生年月日、サービスの種類、その支給量と期間、負担上限月額等が記載されます。
障害者手帳を持っていなくても、受給者証の発行は可能です。
発行には時間を要しますので、いざという時に障害福祉サービスを即利用できるように、早めに自治体に相談されて準備されることをお勧めします。

共同生活援助(日中サービス支援型)、共同生活援助(外部サービス利用型)、就労継続支援(A型・B型)、就労移行支援、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、療養介護、生活介護、同行援護、行動援護、居宅介護、重度訪問介護、短期入所(ショートステイ)、重度障害者等包括支援、施設入所支援、etc

障害者手帳

障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の総称です。一定条件の障害が認められた方に交付されます。
いずれの手帳でも、障害者総合支援法の対象となり、様々なサポートが受けられます。また、自治体や事業者が提供する独自のサービスを受けられることもあります。

障害者手帳で受けられるサービスの例
障害者扶養共済への加入、医療費の助成、補装具の交付、住宅面での優遇、旅客運賃の割引、税金の控除・減免、NHK受信料の免除、電話料金の割引、公共施設の利用料割引、障害者雇用